2008年04月22日
当社は、平成20年4月22日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改訂することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします(改訂部分は下線にて表示)。
記
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス委員会の設置、並びに取締役及び使用人へのコンプライアンス教育の実施等により、法令・定款等の遵守体制の確立と維持・向上を推進する。内部監査室は、コンプライアンスの状況等について監査し、代表取締役社長にその結果を報告する。内部通報制度を構築し、法令違反その他コンプライアンス上疑義のある行為等についての社内情報を吸いあげ、その情報の分析・活用を図る。
反社会的勢力及び団体による不当な要求等に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、関係機関と緊密な連絡を取り、反社会的勢力等との取引関係の排除、その他一切の関係を持たないよう努める。
財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程に従い、文書または電磁的媒体に記録・保存し管理する。文書管理規程には、文書の管理責任者、保存すべき範囲、保存期間、保存場所等を定める。取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に係る規程を整備し、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は、リスク管理委員会が行う。各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門において個別規程・マニュアルを整備し、それに基づき管理するとともに、研修を実施して管理能力を高める。内部監査室は、リスク管理委員会と連携し、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告する。リスクが顕在化した場合は、マニュアル等に基づき、組織的に迅速かつ適正な対応を行い、損害の回避あるいはその最小化を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会(原則月1回開催)において、法令で定められた事項の他、経営の基本方針をはじめとする重要事項を決定し、それに従い取締役は適正かつ効率的に職務を執行するとともに、取締役会はその状況を監督する。また、役付取締役等で構成する常務会(原則月2回開催)で取締役会決議事項の事前審議、並びに業務執行の方針・計画及び実施等に関して審議し、取締役会の経営判断が効率的に行われるようサポートする。中期経営方針及び単年度事業計画については、取締役会で決議し、各本部はそれに基づいてベクトルを合わせ、本部目標を策定し代表取締役社長の承認を得て、月次、四半期ごとの業績管理を行うとともに、必要に応じて四半期単位での目標の見直しを行う。また、市場の変化に迅速に対応するため、市場別戦略会議(原則月1回開催)を開催し、その結果を関係会社アクションプランフォロー会議(原則月1回開催)において報告し、代表取締役をはじめとする出席者が適切な指示・助言を行う。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程に従い、当社グループ会社が決定する重要事項の情報の共有化を図るとともに、グループ全体の適正な経営管理体制を構築する。関係会社アクションプランフォロー会議を開催し、関係会社は業績・重要課題の進捗報告をし、代表取締役をはじめとする出席者が適切な指示・助言を行う。監査役及び内部監査室は、当社及びグループ各社の状況の監査を実施する。内部通報制度の範囲はグループ全体とし、各グループ会社にコンプライアンス推進責任者を置く。
6.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務の補助をすべき使用人を必要とした場合は監査役付(使用人)を置くこととし、当該使用人の独立性を確保するため、その任命・異動等人事に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を必要とするほか、人事考課は常勤監査役が行うものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える事項が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき、または取締役及び使用人による不正な行為等を発見したとき等には、取締役及び使用人が監査役に速やかに報告する体制を整備する。監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、常務会などの重要な会議に出席する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を実施し、また、内部監査室と緊密な連携を保ち、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施する。また、監査役は、会計監査人とも緊密な連携を保ち、決算の監査結果について意見・情報交換を行い、厳正かつ効率的な監査を実施する。
以 上
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