内部統制システム構築の基本方針

内部統制システム構築の基本方針

制定:2006年5月26日

改訂:2008年4月22日

2015年5月11日

2026年5月14日

本基本方針は、会社法第362条第4項第6号及び同法施行規則第100条に基づき、当社及びNDKグループの業務の適正を確保するための体制を定めるものです。

当社は、2006年5月26日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備(内部統制システムの構築)に関する基本方針を決議し、その後適宜改訂しております。直近では、2026年5月14日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針の一部を改訂する旨決議しました。

1.業務運営の基本方針

(1)内部統制の目的

①日本電波工業株式会社(以下「当社」という)及び当社の子会社(以下「当社及び当社の子会社」を「NDKグループ」という)の役員及び従業員は、「企業倫理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、NDKグループの社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において、関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するよう努めることといたします。

②当社は、ステークホルダーの視点に立った経営施策を実施して中長期的な企業価値向上を図ってまいります。

(2)内部統制の基本的な考え方

この目的を達成するために、NDKグループはNDKグループCSRガイドラインを制定し、公表しています。当社は、CSRガイドラインの遵守を、NDKグループにおけるコンプライアンスの重要な要素と位置付けています。

NDKグループCSRガイドラインの基本姿勢は次のとおりです。

①創業理念を根幹とした企業理念に基づき、顧客の最善の利益への貢献を追求すると同時に、持続可能な社会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果たす。

②経営活動全般において、関係する法令等を誠実に遵守する。

③世界のトップ・メーカーとしての使命と責任を自覚し、豊かな社会を支える有益で安全かつ信頼性の高い商品・サービスを開発、提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得できるように最善の努力をする。

④自由な競争と公正な取引を行う。政治及び行政との関係においても、健全かつ正常な状態の保持に努める。

⑤人権の保護を支持、尊重し、多様性、人格、個性を尊重すると共に、安全で働きやすい環境を確保する。

⑥自らの意志と責任を持って積極的・継続的な地球環境保全活動に主体的に取り組む。

⑦ステークホルダーに対し、適宜適切に企業情報を開示し又は提供する。

⑧業務上取得した個人情報、顧客情報をはじめとする各種情報の保護・管理のために適切な安全対策を講じる。

⑨反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たないように努める。

⑩事業を行う全ての国における文化と慣習を尊重し、当該国や地域社会の発展に貢献するよう努める。

(3)企業理念

NDKグループは、「波動で未来を科学する」を企業理念とし、4つの誓い、4つの志をNDKグループのよりどころとしています。

①4つの誓い

持続可能な未来のために挑戦し続けます

世界をリードする研究・技術力を磨き続けます

新しい価値創出を目指し、産官学との共創を推進します

一人ひとりを大切にする価値観を基軸とします

②4つの志

品質 意識と行動を「品質」にフォーカスする

挑戦 未来を創り出す「挑戦」をあきらめない

チームワーク 最強の「チームワーク」を築く

主体性 向上心を持ち「主体性」を磨く

(4)情報開示

当社は会社法及び金融商品取引法その他の法令並びに東京証券取引所が定める規則を遵守し、企業情報開示管理規程に基づき適宜かつ適切に開示を行います。

2.取締役及び従業員の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制/報告の信頼性を確保するための体制

(1)法令、倫理等、NDKグループが社会から要請されている企業倫理の遵守を目的として、「企業倫理規程」、「コンプライアンス規程」及び「CSRガイドライン」を制定し、NDKグループの役員・従業員に周知しています。

(2)取締役会で決議される取締役及び執行役員の指名、懲戒、解職及び報酬議案につき、取締役会への答申を行う独立諮問委員会を設置しています。独立諮問委員会は、委員長を独立社外取締役とし、参加者の過半数を独立社外取締役としています。

(3)取締役会は、執行側に対して、コンプライアンスの徹底を含む監督を強化する体制を構築しています。この目的を達するために、内部統制の根幹となる規程には、マネジメントレビューの仕組みを組み込むとともに、取締役会において定期的に運用状況を審議しています。

(4)執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの周知徹底や法令管理台帳の整備を進めています。また、法令管理台帳において識別した法令による要請をCSRガイドラインに反映するとともに、業務手順に組み込むことにより、コンプライアンスに違反するリスクを低減しています。

(5)NDKグループの各部署は、業務遂行にあたり必要に応じて法務担当部門に相談し、法務担当部門は必要に応じて弁護士等外部の専門家に相談しています。

(6)執行役員社長直轄の内部監査室は、NDKグループの主要な事業所を定期的に監査し、コンプライアンスが遵守されていることを確認し、執行役員社長及び取締役会並びに監査役会に報告しています。

(7)当社は、コンプライアンスに違反する行為が行われ、又は行われようとしている事象を早期に認知できるよう、内部通報規程を制定し、NDKグループ全体を対象とした内部通報制度を整備し、役員及び従業員に継続的に周知徹底を図っています。NDKグループは、当該通報に対して、不利益処分の禁止、通報者探索の禁止、利害関係人の排除を徹底しています。

(8)監査役は、監査役会規程、監査役監査基準等に基づき取締役の職務執行の適正性を監査する体制をとっています。

(9)適正な人員を配置して、報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を整備・推進しています。

(10)財務報告の信頼性については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度を踏まえ、全社的内部統制及び業務プロセス統制の有効な整備・運用を行っています。

(11)反社会的勢力及び団体との関係遮断を徹底し、反社会的行為に関わらないようにするために、反社会的勢力に対しては毅然として対応し、一切の関係を持ちません。また反社会的勢力からの不当要求に対しても一切応じず、組織全体として毅然とした対応をとります。NDKグループ各社は、反社会的勢力に対する対応については、役員及び従業員の安全を図るように努めます。そのために私たちは、反社会的勢力と関わる可能性のある状況を発見した際は、速やかに上司その他関係部署へ報告をしなくてはなりません。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、取締役会事務局の機能を強化し、取締役会議案の充実を図るとともに、取締役会における議論が活発になるよう支援しています。

(2)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、決裁書等取締役の職務の執行に係る重要な情報を文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に基づき適切に保存及び管理を行っています。

(3)必要に応じて保存・管理の状況の検証、取締役・監査役からの閲覧要請への対応、規程の適宜の見直し等を行っています。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスク管理関連規程に基づき、執行役員社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、NDKグループにかかる種々のリスクの識別・評価・対応・管理を行っています。

(2)リスクの識別・評価の結果、重点管理リスクを特定し、部門横断的に対応を行っています。

(3)環境、社会、ガバナンスリスクに対応して、サステナビリティ担当部門を設置し、リスク対応の体制整備を推進しています。

(4)情報セキュリティリスクに対応して、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティの認証取得を含む情報セキュリティ対応を強化する体制を構築しています。

(5)各意思決定プロセスにおいて、適切なリスクアセスメントを実施し、リスク対応策をあらかじめ講じることを義務付けています。

(6)想定される主要なリスクに対して、適切な事業継続計画を立案し、定期的な訓練を通じて対応力を向上させています。

(7)内部監査室は、リスク管理委員会と連携し、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に執行役員社長及び取締役会並びに監査役会に報告しています。

(8)リスクが現実に発生した事象(以下「顕在リスク」と言います)については、リスク管理関連規程に基づき対応するものとします。顕在リスクの規模に従い執行役員社長に報告されます。執行役員社長は顕在リスクの内容に応じて適切な対応チームを組成しています。

(9)事業機会の創出や成長に資する不確実性については、経営企画担当部門を通じて戦略及び施策に反映するものとし、リスク管理委員会は経営企画担当部門と情報共有を行います。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、監督と執行を分離し、取締役会は中長期の経営課題の審議に時間を配分するとともに、通常の経営課題については執行側に大幅に権限を委譲することにしています。

(2)取締役会は、前記の権限委譲を行うために、内部統制体制の運用状況の監督を行う体制を整備します。この監督の実効性を確保するために、稟議規程をはじめとした内部統制の根幹となる規程を取締役会決議事項としています。それぞれの規程の担当部門は、各規程の運用状況を確認し、取締役会に報告いたします。

(3)中長期的な経営課題を審議するために、当社は取締役会議案に審議事項を設けています。

(4)権限委譲を受けた執行側は、執行役員を中心とした諮問機関として執行役員会を設置し、重要な経営課題を審議し、執行役員社長に対して答申を行います。

(5)当社は、取締役及び従業員の適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等の内部統制関係の諸規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、また意思決定プロセスの継続的な向上を図っています。

6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、関係会社の管理上の基本的業務を定めることにより、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、総合的に事業の発展を図ることを目的として、関係会社管理規程を制定しています。関係会社管理規程では、生産関係の会社に対しては生産本部、販売関係の会社に対しては営業サービス本部を主管部門としつつ、関係会社の業務について当社の関連する部門が横断的に管理するマトリクス管理を行っています。

(2)当社では、NDKグループが求められている内部統制の強化を含む社会的責任を果たし、NDKグループの利益最大化の観点で事業の発展を図ることを基本原則として、共に発展できるよう関係会社を管理しています。

(3)当社の諸規程については、企業倫理規程、危機管理関連規程、コンプライアンス関連規程等、NDKグループで同一の基準で運用すべき規程と、労務・安全衛生等NDKグループとして確保すべき水準を定める規程、関係会社の裁量に任せるべき規程を明確に区分し、諸規程の展開を行っています。

(4)関係会社の決定事項については、関係会社の裁量に任せることを基本としつつ、当社の裁量で決定すべき事項、当社の承認を求めるべき事項、当社への報告を求めるべき事項を明確に区分し、関係会社の諸規程に反映させています。

(5)リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等はNDKグループの諸課題にも対応しています。また、内部通報規程はNDKグループ全体を対象としています。

(6)関係会社の意思決定プロセスについて、管理本部内に関係会社管理機能を設置し、適正にモニタリングを行っています。

(7)監査役及び内部監査室は、NDKグループ各社の状況の監査を実施しています。

7.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

監査役がその職務の補助をすべき従業員を必要とした場合は、監査役は関係する諸部門に対して補助を要求することができます。この場合において、当該従業員は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従うものとします。

8.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及びこれに対する指示の実効性確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき従業員の選任・異動等の人事に関する事項については、事前に常勤監査役の同意を得ることとし、監査役の職務補助の業務に関し人事考課は常勤監査役が行います。

9.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)NDKグループの取締役及び従業員は、NDKグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を当社監査役会に報告します。

(2)NDKグループの取締役及び従業員は、法令が定める事項の他、NDKグループの財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある事実、決定の内容等を直ちに当社監査役に報告します。

(3)当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合しない事項を早期に認知できるよう、内部通報規程を制定し、NDKグループ全体を対象とした内部通報制度を整備し、運用しています。

(4)内部通報規程における内部通報は、内部通報者の保護及び内部通報者の特定の防止を図るとともに、NDKグループの取締役及び従業員からの内部通報の内容及び対応状況について、適時当社監査役に対して報告します。

(5)NDKグループは、前3項の報告をした者について当該報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いもしません。

(6)当社監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席します。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、執行役員社長と定期的に情報・意見交換を実施し、また、内部監査室と緊密な連携を保ち、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施します。

(2)監査役は、会計監査人とも緊密な連携を保ち、決算の監査結果について意見・情報交換を行い、厳正かつ効率的な監査を実施します。

(3)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署にて審議し、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

11.取締役会の実効性評価

取締役は取締役会の有効性を継続的に向上させるため、自らの取締役としての業務について自己評価を行い、その結果を取締役会に提出します。

取締役会は、各取締役の自己評価に基づき、毎年取締役会全体の実効性について分析及び評価を行い、その結果及び実効性を向上させるための施策の概要を開示します。

以上

arrow_upward